8.リユース・リパーパス製品の製造者の為の推奨事項・前提条件
リユース・リパーパス製品の製造者の為の推奨事項・前提条件
● 一次利用のセルまたはバッテリーのラベル (またはマーク)の削除、交換、修正の決定は、
一次製造者・一次利用製品製造者とリユース・リパーパス用途の製造者との間の書⾯に
よる承認に基づいて行われます。
● リユース・リパーパス用途の製造者は、バッテリーがリユース・リパーパスされたことを
示すラベル (またはマーク)を付ける必要があります。
● リユース・リパーパス用途の製造者は必要な工程管理を実施する必要があります。
この品質計画は、セルおよびバッテリーのリユース・リパーパスの全工程をカバーします。
また、リユース・リパーパス用途の製造者は自身の工程能力を理解し安全に関わる
必要な工程管理を実施する必要があります。
● 一次利用が寿命末期 (EOL)迄続く時には、リユース・リパーパスは環境負荷を
最小限に抑えるように検討される必要があります。
● ただし一次製造者・一次利用製品製造者とリユース・リパーパス用途の製造者との間の
書⾯による合意が無い場合、もしくはバッテリーアセスメント(項目6:リユース・リパー
パスする際の考慮事項を参照願います)の結果、リユース・リパーパスを安全に行うことが
出来ないと判断された場合、電池は適切な廃棄・リサイクルを行って下さい。
● 経済的に実現可能であり、新品素材の材料よりもライフサイクルアセスメント (LCA)
により環境への影響が小さいと判断される場合は、リサイクルした電池の材料を
新しいセルやバッテリーの材料に循環利用することが望ましいです。