8.リユース・リパーパス製品の製造者の為の推奨事項・前提条件

リユース・リパーパス製品の製造者の為の推奨事項・前提条件

● 一次利用のセルまたはバッテリーのラベル (またはマーク)の削除、交換、修正の決定は、
 一次製造者・一次利用製品製造者とリユース・リパーパス用途の製造者との間の書⾯に
 よる承認に基づいて行われます。

● リユース・リパーパス用途の製造者は、バッテリーがリユース・リパーパスされたことを
 示すラベル (またはマーク)を付ける必要があります。

● リユース・リパーパス用途の製造者は必要な工程管理を実施する必要があります。
 この品質計画は、セルおよびバッテリーのリユース・リパーパスの全工程をカバーします。
 また、リユース・リパーパス用途の製造者は自身の工程能力を理解し安全に関わる
 必要な工程管理を実施する必要があります。

● 一次利用が寿命末期 (EOL)迄続く時には、リユース・リパーパスは環境負荷を
 最小限に抑えるように検討される必要があります。

● ただし一次製造者・一次利用製品製造者とリユース・リパーパス用途の製造者との間の
 書⾯による合意が無い場合、もしくはバッテリーアセスメント(項目6:リユース・リパー
 パスする際の考慮事項を参照願います)の結果、リユース・リパーパスを安全に行うことが
 出来ないと判断された場合、電池は適切な廃棄・リサイクルを行って下さい。

● 経済的に実現可能であり、新品素材の材料よりもライフサイクルアセスメント (LCA)
 により環境への影響が小さいと判断される場合は、リサイクルした電池の材料を
 新しいセルやバッテリーの材料に循環利用することが望ましいです。